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刑事事件で私選弁護人を依頼するメリット
1 私選弁護人と国選弁護人
刑事事件においては、弁護士は「私選弁護人」と「国選弁護人」とに分けられます。
私選弁護人は、被疑者・被告人およびその家族が、自ら選び、委任契約に基づき費用を支払って選任する弁護士のことをいいます。
これに対し、国選弁護人は、国が名簿などに従って機械的に選任した弁護士のことをいいます。
私選弁護人は、国選弁護人とは異なる様々なメリットがあります。
どのようなメリットがあるのか、以下にてご説明いたします。
2 私選弁護人を依頼するメリット
⑴ いつでも選任できる
国選弁護人は、身柄事件の場合は勾留後、在宅事件の場合は起訴後でなければ選任されません。
しかし、私選弁護人は、いつでも自分のタイミングで選任することができます。
そのため、例えば、逮捕される前から選任することができるので、早い段階から弁護活動を行うことができます。
⑵ 早期の弁護活動・示談交渉
早期の弁護活動を行うことできれば、例えば、逮捕される前に被害者と示談交渉を行うことも可能となります。
被害者によっては、加害者と直接連絡を取りたくないと思っていることが少なからずあり、加害者自らが被害者と示談交渉を行うことはできません。
そのような場合、弁護士が間に入って当事者が接触しないことにより、示談交渉が可能となることがあります。
案件によっては、示談が成立していると、逮捕・勾留といった身柄拘束をされないこともありますし、不起訴処分となる可能性も高まります。
⑶ 逮捕された場合の接見
逮捕された場合、今後の手続きの流れ等、不安に思うことが多々あるかと思います。
しかし、国選弁護人の場合、逮捕手続き後に行われる勾留手続きがなされないと選任されません。
すなわち、逮捕直後では国選弁護人は選任されないため、弁護士による接見がなされません。
これに対し、私選弁護人の場合、選任のタイミングに制限がないため、逮捕直後であっても、弁護人として接見が可能です。
⑷ 充実した弁護活動
国選弁護人の場合、中には弁護活動が被疑者・被告人からは物足りなく思うケースもあるようです。
私選弁護人の場合、もし物足りなく思えば、解任することが可能ですが、国選弁護人の場合は原則として解任することができません。
また私選弁護人は、依頼者の方が自由に弁護士を選ぶことができるため、刑事事件を得意としているかどうかを確認した上で依頼することが可能です。
そのため、より充実したサービスを受けられる可能性が高くなるといえます。