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刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 私選弁護人と国選弁護人

一口に弁護人といっても、私選弁護人と国選弁護人とがあります。

私選弁護人とは、被疑者・被告人およびその家族が、自ら選び、委任契約に基づき費用を支払って選任する弁護士のことを言います。

これに対し、国選弁護人とは、国が名簿などに従って機械的に選任した弁護士のことを言います。

2 私選弁護士を依頼するメリット

私選弁護人は、国選弁護人とは異なるさまざまなメリットがあります。

⑴ いつでも選任できる

国選弁護人は、勾留後でなければ選任されませんが、私選弁護人は、いつでも自分のタイミングで選任することができます。

そのため、例えば、逮捕される前から選任することができるので、早期の段階から弁護活動を行うことができます。

⑵ 早期の弁護活動・示談交渉

早期の弁護活動を行うことできれば、例えば、逮捕される前に被害者と示談交渉を行うことも可能となります。

被害者によっては、加害者と直接連絡を取りたくないと思っていることが少なからずあり、加害者自らが被害者と示談交渉を行うことはできません。

そのような場合、弁護士が間に入って、直接被害者と加害者が接触しないことにより、示談交渉が可能となることがあります。

案件によっては、被害者と示談が成立していると、逮捕・勾留といった身柄拘束をされないこともありますし、また、不起訴処分となる可能性が高まります。

⑶ 逮捕された場合の接見

逮捕された場合、今後の手続きの流れ等、不安に思うことが多々あります。

しかし、国選弁護人の場合、逮捕手続き後になされる勾留手続きがなされないと選任されません。

すなわち、逮捕直後では国選弁護人は選任されないため、弁護士による接見がなされません。

これに対し、私選弁護人の場合、選任のタイミングに制限がないため、逮捕直後であっても、弁護人として接見が可能です。

⑷ 充実した弁護活動

国選弁護人の場合、中には弁護活動が被疑者・被告人からは物足りなく思うケースもあるようです。

私選弁護人の場合、もし物足りなく思えば、解任することが可能ですが、国選弁護人の場合は原則として解任することができません。

これに対し、私選弁護人は、被疑者・被告人と弁護士との間で締結される委任契約に基づき選任され、両者の信頼関係に基づくものですので、弁護士側としても、当然、被疑者・被告人のために最善の弁護活動を行うこととなります。

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刑事事件の弁護士への相談

刑事事件に適切に対応するために

刑事事件において、逮捕された方やそのご家族が、自分たちだけで適切に対応をするというのは非常に困難であるといえます。

例えば、本人が身柄を拘束されている場合にはそもそも自分で何かをすることができませんし、被害者の方がいるような場合には、本人やそのご家族だけでは謝罪や示談等ができなかったり、逆効果になってしまったりするおそれがあります。

そのため、刑事事件については、できるだけ早く弁護士へのご相談を行い、依頼をされることをおすすめします。

栄で刑事事件に関するお悩みがある方は、当法人までご相談ください。

当法人にご連絡ください

当法人にご相談をいただいた際には、刑事事件を得意とする弁護士が対応いたします。

よりよい結果となるようにしっかりと対応いたしますので、お任せください。

ご相談の際には、丁寧にお話をお伺いし、今後の対応に関するご説明やアドバイスをいたします。

何か疑問や不安に思われることがある場合にも、お気兼ねなくご質問ください。

当法人へのご相談を希望される方は、フリーダイヤルやお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

平日は21時、土日祝は18時まで、お問合せを受け付けています。

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