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「面会・接見」に関するお役立ち情報

弁護士による接見の意義

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年11月6日

1 弁護士による接見とは

「接見」とは、弁護士が被疑者・被告人と立会人なく面会し、又は書類若しくは物の授受をすることを言います。

弁護士による接見は、以下述べていきますが、家族の方や友人など弁護士以外の方が行う面会とは異なる意義を有します。

2 立会人なし

弁護士以外の方が面会する場合、警察官等の立会人が必ずいますので、事件に関することなどは話をすることができません。

これに対し、弁護士による接見の場合、立会人はいません。

そのため、安心して事件に関する話をすることができますし、秘密保持が保たれます。

3 取調べ等に対するアドバイス

上記のとおり、弁護士による接見には立会人がいませんので、事件に関する話をする中で、今後受けることになる取調べの際の注意事項・供述調書の重要性などをアドバイスすることができます。

また、今後どうなるのか不安に思っている被疑者らに対し、刑事事件の流れや見通しについてアドバイスをすることが可能となります。

4 面会時間

⑴ 面会日時

弁護士による接見の場合、引当捜査などで勾留場所に被疑者がいないなどの場合を除いて、いつでも接見ができます。

急ぎの用件があるため夜間に接見に行くことも可能です。

⑵ 面会時間

弁護士による接見の場合、接見時間に制限はありません。

そのため、事件の方針を決めるなど時間を要することがあっても、時間を気にすることなく被疑者と打ち合わせをすることが可能です。

5 接見禁止は関係なし

組織的犯罪などの場合、勾留に際して接見禁止が付されることがあります。

接見禁止が付されると、弁護人以外の者との面会や書類・物の授受ができなくなります。

しかし、弁護士による接見は、接見禁止からは除外されていますので、弁護人はいつでも面会ができますし、書類・物の授受が可能です。

6 外部の情報

勾留されてしまうと、被疑者はそもそも外部との接触が断裂させられてしまいます。

まして、接見禁止が付されてしまうと、家族とも会えなくなり家族の様子すら分からなくなってしまいますので、強い孤独感に襲われ、精神的に参ってしまう被疑者も少なくありません。

そこで、弁護士が接見を通じて、家族の様子を伝えたりすることにより、被疑者のストレスを和らげることもありますし、また、被疑者の様子を家族に伝えることにより、家族も安心することにつながります。

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